法定点検は適正に実施しましょう
業務名 | 実施頻度 | 基づく法律 |
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消防設備点検 | 2回/1年 | 消防法 |
特定建築物定期調査 | 1回/1〜3年 | 建築基準法 |
建築設備定期調査 | 1回/1年 | 建築基準法 |
昇降機設備点検 | 1回/1年 | 建築基準法 |
室内空気環境測定 | 1回/2月 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
飲料水水質検査 | 1回/6月 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
貯水槽清掃 | 1回/1年 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
排水槽清掃 | 2回/1年 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
ねずみ・こん虫等防除 | 1回/6月 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
電気設備精密点検 | 1回/1年 | 電気事業法(保安規定) |
ボイラー性能検査 | 1回/1年 | 労働安全衛生法 |
煤煙測定 | 1回/1年 | 大気汚染防止法 |
冷凍機定期自主検査 | 1回/1年 | 高圧ガス保安法 |
消防設備点検
基づく法律:消防法
消防設備は、「機器点検」2回/年、「総合点検」1回/年 実施しなければなりません。
点検は、消防設備士等の有資格者が行います。
消防署への点検結果報告
(1)1回/1年…劇場、病院等
(2)1回/3年…学校、事務所ビル等
特定建築物定期調査
基づく法律:建築基準法
特殊建築物の所有者等は、1回/3年 建物を調査検査し、その報告書を特定行政庁(宮城県の場合は(財)宮城県建築住宅センター)に提出しなければなりません。
点検は、特殊建築物調査資格者が行います。
建築設備定期調査
基づく法律:建築基準法
1回/1年 建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、昇降機を調査検査し、その報告書を特定行政庁(宮城県の場合は、(財)宮城県建築住宅センター)に提出しなければなりません。
点検は、建築設備検査資格者、昇降機検査資格者が行います。
室内空気環境測定
基づく法律:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
2ヶ月以内ごとに1回定期に測定しなければなりません。
測定は、「空気環境測定実施者」または「建築物環境衛生管理技術者」が行います。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施工規則の一部を改正する省令の施工について(通知)昭和56年3月3日環企第36号)
冷却塔等の清掃
基づく法律:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
冷却塔、冷却水の配管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回定期に行わなければなりません。
飲料水水質検査
基づく法律:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
水質基準に関する省令の各項について、6月以内ごとに1回、定期に水質検査を行わなければなりません。
排水槽清掃
基づく法律:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
排水に関する設備の清掃を、6月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
ねずみ・こん虫等防除
基づく法律:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
電気設備精密点検
基づく法律:電気事業法
自家用電気工作物の電気設備は、電気事業法に基づく保安規定により、精密点検(年次点検)を行わなければなりません。
ボイラー性能検査
基づく法律:労働安全衛生法
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、ボイラー性能検査を受けなければなりません。
煤煙測定
基づく法律:煤煙測定
1回/1年の測定を実施しなければなりません。
冷凍機定期自主点検
基づく法律:高圧ガス保安法
冷凍能力20トン以上等の施設は、1回/1年の定期自主点検を行わなければなりません。